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「ゲストハウス」として開業するには


最近はairbnbなどで、一般家庭にお客さんを受け入れる「民泊」が気軽に行われるようになってきました。ちょうど2018年6月に住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行された事もあり話題になっていますが、「ゲストハウス」をオープンするためには、法律上どういった許可を取らなければいけないかを知る必要があります。

まず、営業の形態によってクリアすべきものは違ってくるのですが、方法はたくさんあるようです。民泊として申請する方法、「旅館業」の簡易宿泊業許可申請をする方法、徳島県の「農林漁家民宿(いわゆる農家民宿)」として旅館業の簡易宿泊業許可申請をする方法など、聞いているだけでも目が回りそうです。また、飲食を提供するかどうかにもよって、キッチンの設備がどの程度必要なのか、保健所の基準が変わってきます。

まず、私の中では、開業のための初期投資をできるだけ抑えたいというのがありました。これは、起業した先輩方からもよく言われたのですが、いくら実際の営業を想定して準備万端のつもりでいても、開業して実際にお店などをまわしてから、運営に必要なものが後から後からでてくるから、それに対応することも考えると、抑えるだけ抑えたほうが良いよ、と。

しかも、まず自分一人でやることや、「ちいさく初めてじわじわ育てる」ことを考えて、今あるものを活かして、できるだけ改修は最低限に抑えて開業できる方法を探りました。

食事の提供の有無は最後まで迷ったのですが(だって「もじゃ(ベンガル語で美味しい楽しい)」だから)、食事を提供するとなると、うちのキッチンは一層式なので、キッチンの改装が必要になります。(二層式のシンク又は手洗い場を新たに設置する必要があった)

うちのキッチンや水回りは、ここに元々住んでいたおばあちゃんが綺麗に改修しており、そこをさらに改修するのはなんだかもったいない気がしてしまいました。

とはいえ、泊まりに来たお客さんに、神山の「美味しい楽しい」を満喫して帰ってもらいたい、また、商売として成り立たせなければならないことも考えて、それらを総合的に加味して検討した結果、「農林漁家民宿」の枠組みで、旅館業の簡易宿所の許可を取得し、食事の提供はせず、「共同炊事」ということで飲食業の許可はいらない方法に落ち着きました。あーややこしい。

この結論に至るまでに、ゲストハウスを起業した先輩方や、開業合宿仲間に相談しまくり、保健所にも図面を持って行って相談したり、民泊セミナーに参加したり、宿泊業について調べまくり、数か月かかりました(優柔不断だからというのもあるが)。ご相談に乗ってくださったみなさん、ありがとうございました。

徳島県の農林漁家民宿の枠組みは、家主が「農家」である必要があります。

「あれ、もじゃって農家だったっけ?」と思ったそこのあなた、鋭い!

家の改修と同時進行で、農家となるべく手続きを行いました。またそれは次回に。


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